貯水槽清掃作業監督者
2018.05.31
Category: 管財のお仕事
水道法によって貯水容量が10トンを超える大きさの貯水槽の設置者・管理者は年1回以上の貯水槽清掃及び水質検査等の管理が義務付けされています。しかし貯水槽を設置しているのであれば、その規模が10トンに満たない小規模貯水槽についても、各地方自治体の方針に基づく維持管理が求められます。
当社の請け負う仕事の中にも貯水槽清掃作業があります。作業をするにあたり、6年に1回の講習会を修了した「貯水槽清掃作業監督者」と年1回の貯水槽清掃作業従事者研修を修了した作業従事者が必要です。入居者や利用者の生活に直結する「水」の管理は、建物管理において大変重要な仕事です。飲み水にも使用されますので、水質の管理はとても大切なことです。
総務課
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